有害動物 又は有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、都道府県は、植物を検疫し、又は有害動物 若しくは有害植物の防除に関し必要な措置をとることができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第二十九条 # 都道府県の行う防疫
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の場合には、他の都道府県において生産された種苗その他の物の正当な流通を妨げないように留意しなければならない。