この章 及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物 又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第二十二条 # 指定有害動植物
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
この章で「総合防除」とは、有害動物 又は有害植物の防除のうち、その発生 及び増加の抑制 並びにこれが発生した場合における駆除 及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。