国は、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体であつて、前条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機 その他 防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。
植物防疫法
#
昭和二十五年法律第百五十一号
#
略称 : 植防法
第二十五条 # 薬剤及び防除用器具に関する補助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。