都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。
都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。
第十条の十八第二項の規定は、前項の規定により農作物の栽培地に立ち入ろうとする職員について準用する。