この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類 又は せんたい類に属する植物(その部分、種子、果実 及びむしろ、こも その他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物 及びウイルスであつて、直接 又は間接に有用な植物を害するものをいう。
この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫 その他の無脊椎動物 又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。
この法律で「発生予察事業」とは、有害動物 又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物 又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物 又は有害植物による損害の発生を予察し、及び それに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。