植物防疫官 及び植物防疫員は、この法律により職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、且つ、前条第一項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第五条 # 証票の携帯及び服制
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
植物防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。