植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第五条の二 # 検疫有害動植物

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号いずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

一 号

国内に存在することが確認されていないもの

二 号

既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業 その他防除に関し必要な措置がとられているもの

2項

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人 及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。