植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第五条の二 # 検疫有害動植物

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号いずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

一 号

国内に存在することが確認されていないもの

二 号
既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律 その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの
2項

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物 又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者 その他の関係者の意見を聴かなければならない。