この章で「検疫有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動物 又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるものをいう。
一
号
二
号
国内に存在することが確認されていないもの
既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律 その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの