植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第六条 # 輸入の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下 この項 及び次項において同じ。)及び その容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


ただし、次に掲げる植物 及び その容器包装については、この限りでない。

一 号

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及び その容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

二 号

農林水産省令で定める国から輸入する植物 及び その容器包装であつて、検査証明書 又は その写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から 電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

2項

農林水産省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。


この場合においては、同項ただし書(第一号除く)の規定を準用する。

3項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

4項

植物 及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

5項

植物又は次条第一項に掲げる輸入禁止品を小形包装物 及び小包郵便物以外の郵便物 又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

6項

第一項本文 又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。