植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十七条 # 防除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物 若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。


但し、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による防除をするには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。

一 号
防除を行う区域 及び期間
二 号

有害動物 又は有害植物の種類

三 号
防除の内容
四 号

その他 必要な事項