農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。
一
号
有害動物 又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
二
号
有害動物 若しくは有害植物 又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、土、農機具 若しくは運搬用具 その他の物品 若しくはこれらの容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。
三
号
有害動物 若しくは有害植物 又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物 若しくは土 若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物 若しくは有害植物 又は当該植物 若しくは土 若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄 その他の必要な措置を命ずること。
四
号
有害動物 又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具 その他の物品 又は倉庫 その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒 その他の必要な措置を命ずること。