植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十八条 # 防除の内容

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。

一 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。

二 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。

三 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物 又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物 又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。

四 号

有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある

  • 農機具、
  • 運搬用具等の物品

又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。

2項

前条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、同項の規定による告示をしないで、前項第三号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物 若しくは有害植物が附着し、若しくは附着しているおそれがある植物 若しくは容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置をさせることができる。