植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十八条 # 防除の内容

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。

一 号
有害動物 又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
二 号
有害動物 若しくは有害植物 又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、土、農機具 若しくは運搬用具 その他の物品 若しくはこれらの容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。
三 号
有害動物 若しくは有害植物 又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物 若しくは土 若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物 若しくは有害植物 又は当該植物 若しくは土 若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄 その他の必要な措置を命ずること。
四 号
有害動物 又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具 その他の物品 又は倉庫 その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒 その他の必要な措置を命ずること。
2項

第十七条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項 又は前条第五項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第十七条第二項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物 若しくは有害植物 若しくはこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物 若しくは土 若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄 その他の必要な措置 若しくは有害動物 若しくは有害植物が付着し、若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具 その他の物品 若しくは倉庫 その他の施設の消毒 その他の必要な措置をさせることができる。