農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡 又は移動を制限し、又は禁止すること。
有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物 又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物 又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。
有害動物 又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある
- 農機具、
- 運搬用具等の物品
又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。