植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条の二 # 登録検査機関の登録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

一 号
植物の栽培地における検査
二 号
消毒に関する検査
三 号
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
四 号
植物 又は物品 及びこれらの容器包装の目視による検査
五 号
その他農林水産省令で定める検査