登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
一
号
植物の栽培地における検査
二
号
消毒に関する検査
三
号
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
四
号
植物 又は物品 及びこれらの容器包装の目視による検査
五
号
その他農林水産省令で定める検査