登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の五 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。