植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条の八 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

登録検査機関は、第十条の四第二項第二号第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。