登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の六 # 変更登録
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の変更登録(以下この条 及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
第十条の三 及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。