植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十条の十 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項
登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。