登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の十 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。