登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号 及び第三号 並びに第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の十一 # 財務諸表等の備付け及び閲覧等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
第十条第一項に規定する者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
号
三
号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二
号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四
号
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求