登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の十七 # 登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正