農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所 その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業者 その他の関係者に質問させることができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十条の十八 # 登録検査機関に対する報告の徴収等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査 及び質問について準用する。