植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

二 号

第四条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第六条第五項の規定に違反した者

四 号

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者

五 号

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者