次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。
第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。
第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十八条の規定に違反したとき。