次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四条第二項の規定による命令に違反した者
第六条第五項の規定に違反した者
第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ 又は忌避した者
第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者