植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

二 号

第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。

三 号

第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 号

第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六 号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

七 号

第二十八条の規定に違反したとき。

2項

第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。