次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第四条第一項の規定による検査 若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四条第二項の規定による命令に違反したとき。
第六条第五項の規定に違反したとき。
第八条第八項 若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第十条の十八第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。