植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。