第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第四十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正