植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

二 号

第八条第七項 又は第十六条の四の規定による命令に違反した者

三 号

第九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項第二項 若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者

五 号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

六 号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第二十八条の規定に違反した者