植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第四条 # 植物防疫官の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

植物防疫官は、有害動物 又は有害植物が附着しているおそれがある植物 又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機に立ち入り、当該植物 及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物 又は容器包装を無償で集取することができる。

2項

前項の規定による検査の結果、有害動物 又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又は そのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該植物、容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車 又は航空機を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

3項

前項の場合には、第二十条第一項の規定を準用する。

4項

第一項の規定による立入検査、質問 及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。