植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第一条 # 公聴会

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

農林水産大臣は、

植物防疫法以下「」という。
第五条の二第二項法第六条第六項法第七条第四項法第十一条第二項法第十三条第七項法第十五条第二項法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により

公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、

場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。

2項

公聴会に出席して
意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、

あらかじめ

その述べようとする
意見の概要を記載した文書を

農林水産大臣に
提出しなければならない。