農林水産大臣は、
植物防疫法(以下「法」という。)
第五条の二第二項(法第六条第六項、法第七条第四項、法第十一条第二項、法第十三条第七項、法第十五条第二項、法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により
公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、
場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。
農林水産大臣は、
植物防疫法(以下「法」という。)
第五条の二第二項(法第六条第六項、法第七条第四項、法第十一条第二項、法第十三条第七項、法第十五条第二項、法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により
公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、
場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。
公聴会に出席して
意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、
あらかじめ、
その述べようとする
意見の概要を記載した文書を
農林水産大臣に
提出しなければならない。