法第二十二条の
農林水産大臣の指定する有害動物は、
次のとおりとする。
法第二十二条の
農林水産大臣の指定する有害動物は、
次のとおりとする。
及び ねぎのアザミウマ類
及びレタスのアブラムシ類
いねの
イネミズゾウムシ
オオタバコガ
かきの
カイガラムシ類
かきの
カキノヘタムシガ
さとうきびの
カンシャコバネナガカメムシ
大豆の
吸実性カメムシ類
きゆうり 及びトマトの
コナジラミ類
いねの
コブノメイガ
なし、もも 及びりんごの
シンクイムシ類
いねの
セジロウンカ
茶の
チャノホソガ
いねの
ツマグロヨコバイ
いねの
トビイロウンカ
いねのニカメイガ
及びりんごのハダニ類
及びりんごの
ハマキムシ類
いねのヒメトビウンカ
いねのフタオビコヤガ
さとうきびのメイチュウ類
法第二十二条の
農林水産大臣の指定する有害植物は、
次のとおりとする。
むぎの赤かび病菌
いねの稲こうじ病菌
いねのいもち病菌
いちごのうどんこ病菌
きゆうりのうどんこ病菌
なすのうどんこ病菌
ピーマンのうどんこ病菌
むぎのうどんこ病菌
トマト 及び ばれいしよの
疫病菌
ぶどうの晩腐病菌
かんきつのかいよう病菌
キウイフルーツの
かいよう病菌
きゆうりの褐斑病菌
てん菜の褐斑病菌
キャベツ 及びレタスの
菌核病菌
なしの黒星病菌
りんごの黒星病菌
かんきつの黒点病菌
なしの黒斑病菌
ねぎの黒斑病菌
ねぎのさび病菌
いねの縞葉枯病ウイルス
たまねぎの白色疫病菌
きくの白さび病菌
てん菜の西部萎黄病ウイルス
もものせん孔細菌病菌
かんきつのそうか病菌
いちごの炭疽病菌
かきの炭疽病菌
茶の炭疽病菌
及びレタスの灰色かび病菌
おうとうの灰星病菌
いねのばか苗病菌
トマトの葉かび病菌
りんごの斑点落葉病菌
きゆうりのべと病菌
たまねぎ 及びねぎの
べと病菌
ぶどうのべと病菌
いねのもみ枯細菌病菌
いねの紋枯病菌