植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第七条 # 輸入禁止品の輸入許可

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第七条第一項但書の
許可を受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に
申請書(第二号様式)を
提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、

法第七条第一項但書の規定による
許可をしたときは、

当該申請者に対し、
許可したことを証する書面(第三号様式)を

一梱当り二通ずつ交付するものとする。

3項

前項の書面の交付を受けた者は、
これを発送人に送付し、

当該輸入禁止品に添付して
発送させなければならない。