法第七条第一項但書の
許可を受けようとする者は、
その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して
農林水産大臣に
申請書(第二号様式)を
提出しなければならない。
法第七条第一項但書の
許可を受けようとする者は、
その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して
農林水産大臣に
申請書(第二号様式)を
提出しなければならない。
農林水産大臣は、
法第七条第一項但書の規定による
許可をしたときは、
当該申請者に対し、
許可したことを証する書面(第三号様式)を
一梱当り二通ずつ交付するものとする。
前項の書面の交付を受けた者は、
これを発送人に送付し、
当該輸入禁止品に添付して
発送させなければならない。