植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十一条 # 合格処分の取消

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、

法第十条第四項の規定による
検査の結果、

当該植物 又は その容器包装が
輸入国の要求に
適合しなくなつていると認めるときは、

合格処分を取り消し、

且つ、前条第一項の規定によりした
押印を抹消し、

又は交付した合格証明書の
返還を命じなければならない。