植物防疫官は、
法第十条第四項の規定による
検査の結果、
当該植物 又は その容器包装が
輸入国の要求に
適合しなくなつていると認めるときは、
合格処分を取り消し、
且つ、前条第一項の規定によりした
押印を抹消し、
又は交付した合格証明書の
返還を命じなければならない。
植物防疫官は、
法第十条第四項の規定による
検査の結果、
当該植物 又は その容器包装が
輸入国の要求に
適合しなくなつていると認めるときは、
合格処分を取り消し、
且つ、前条第一項の規定によりした
押印を抹消し、
又は交付した合格証明書の
返還を命じなければならない。