法第十条の四第一項(法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十一条 # 登録に関して必要な手続
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。