法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
植物の栽培地における検査
別表二の三に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。
消毒に関する検査
別表二の四に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。
植物 又は物品 及びこれらの容器包装の目視による検査
別表二の六に掲げる機械器具 その他の設備を有すること。