法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項 及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
号
二
号
当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
前号に掲げる者と同等の知識 及び技能を有する者