第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。
この場合において、
第三十条第二項中
「書類」とあるのは、
「書類(第四号に掲げる書類 及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と
読み替えるものとする。
第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。
この場合において、
第三十条第二項中
「書類」とあるのは、
「書類(第四号に掲げる書類 及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と
読み替えるものとする。