法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
十
号
検査業務の実施方法に関する事項
二
号
検査を実施する組織 及び検査員 その他人員に関する事項
三
号
検査業務に用いる機械器具 その他の設備等に関する事項
四
号
検査業務を行う時間 及び休日に関する事項
五
号
検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
六
号
検査業務を行う場所に関する事項
七
号
検査に関する料金の算定方法 及び収納の方法に関する事項
八
号
検査の申請書 その他検査に関する書類の保存に関する事項
九
号
財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け 及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
検査業務から生じる損害の賠償 その他の債務に対する備えに関する事項
十一
号
前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項