植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十九条 # 費用の請求

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者が、

同条第三項の規定による
費用の弁償を受けようとするときは、

当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内

費用請求書(第二十六号様式)に
費用の支出を証明する書類を添えて、

これを 農林水産大臣に
提出しなければならない。