法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者が、
同条第三項の規定による
費用の弁償を受けようとするときは、
当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内に
費用請求書(第二十六号様式)に
費用の支出を証明する書類を添えて、
これを 農林水産大臣に
提出しなければならない。
法第十九条第二項の規定により
協力指示書の交付を受けた者が、
同条第三項の規定による
費用の弁償を受けようとするときは、
当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内に
費用請求書(第二十六号様式)に
費用の支出を証明する書類を添えて、
これを 農林水産大臣に
提出しなければならない。