植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十二条 # 検査の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十三条第一項

検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、

指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに

農林水産大臣の定める
検査申請書を

植物防疫官に
提出しなければならない。

2項

前項の規定により
検査の申請をした者には、

第二十四条第二項の規定を
準用する。