法第十三条第一項の
検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、
指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに
農林水産大臣の定める
検査申請書を
植物防疫官に
提出しなければならない。
法第十三条第一項の
検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、
指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに
農林水産大臣の定める
検査申請書を
植物防疫官に
提出しなければならない。
前項の規定により
検査の申請をした者には、
第二十四条第二項の規定を
準用する。