法第十三条第一項の
検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、
指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに
農林水産大臣の定める
検査申請書を
植物防疫官に
提出しなければならない。
法第十三条第一項の
検査を受けようとする
種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつては その代表者)は、
指定種苗の種類ごとに、
別に告示で定める期限までに
農林水産大臣の定める
検査申請書を
植物防疫官に
提出しなければならない。
前項の規定により
検査の申請をした者には、
第二十四条第二項の規定を
準用する。
前条第一項の規定により
検査の申請があつたときは、
第二十八条の規定を準用する。
法第十三条第三項の
合格証明書の様式は、
別記第二十一号様式とし、
同条第四項の合格証明書の
抄本の様式は、
別記第二十二号様式とする。
法第十四条の規定により
植物防疫官が
指定種苗の廃棄を命じ、
又は自ら これを廃棄した場合には、
第二十一条第一項
及び第二十二条の規定を準用する。