法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第四章 指定種苗の検査
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。
前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。
法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、
同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。
法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項 及び第二十二条の規定を準用する。