法第十六条の三第一項の 農林水産省令で定める地域内にある植物で
農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。
法第十六条の三第一項の 農林水産省令で定める地域内にある
有害動物 又は有害植物で
農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。