植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の七 # 移動禁止地域及び移動禁止植物等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある植物で

農林水産省令で定めるものを
別表六のとおり定める。

2項

法第十六条の三第一項
農林水産省令で定める地域内にある

有害動物 又は有害植物で

農林水産省令で定めるものを
別表七のとおり定める。