植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の三 # 移動制限植物等の移動制限の例外

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の二第一項
農林水産省令で定める場合は、

試験研究の用に供するため
農林水産大臣の許可を受け、

かつ、当該許可を受けたことを証する
書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を
添付して

移動する場合とする。

2項

前項の許可を
受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を
提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、
第一項の許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

移動制限植物等移動許可証を
交付するものとする。