法第十六条の二第一項の
農林水産省令で定める場合は、
試験研究の用に供するため
農林水産大臣の許可を受け、
かつ、当該許可を受けたことを証する
書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を
添付して
移動する場合とする。
法第十六条の二第一項の
農林水産省令で定める場合は、
試験研究の用に供するため
農林水産大臣の許可を受け、
かつ、当該許可を受けたことを証する
書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を
添付して
移動する場合とする。
前項の許可を
受けようとする者は、
その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して
農林水産大臣に
移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を
提出しなければならない。
農林水産大臣は、
第一項の許可をしたときは、
当該許可を申請した者に対し、
移動制限植物等移動許可証を
交付するものとする。