植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の九 # 移動禁止植物等の移動許可の条件

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の三第二項において
準用する

法第七条第三項の規定に基づいて
付する条件は、

通常次の事項とする。

一 号

移動前に移動しようとする
移動禁止植物等(第三十五条の七第一項に規定する 植物 若しくは同条第二項に規定する 有害動物 若しくは有害植物 又は これらの容器包装をいう。以下 この項において同じ。)が

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けているものである旨の

植物防疫官の確認を受けること。

二 号

移動しようとする
移動禁止植物等の移動

又は荷造の方法に関すること。

三 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の場所 及び期間

その他の管理の方法に関すること。

四 号

移動後の移動禁止植物等の
管理の責任者に関すること。

五 号

移動後の
移動禁止植物等の譲渡

その他の処分の制限
又は禁止に関すること。

六 号

前各号の条件に違反したときは、

当該許可を取り消し、

又は当該移動禁止植物等
及び その生産物の

廃棄を命ずることがあること。

2項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けた者については、

第八条第二項の規定を準用する。