法第十六条の三第二項において
準用する
法第七条第三項の規定に基づいて
付する条件は、
通常次の事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
移動前に移動しようとする
移動禁止植物等(第三十五条の七第一項に規定する 植物 若しくは同条第二項に規定する 有害動物 若しくは有害植物 又は これらの容器包装をいう。以下 この項において同じ。)が
法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けているものである旨の
植物防疫官の確認を受けること。
移動しようとする
移動禁止植物等の移動
又は荷造の方法に関すること。
移動後の移動禁止植物等の
管理の場所 及び期間
その他の管理の方法に関すること。
移動後の移動禁止植物等の
管理の責任者に関すること。
移動後の
移動禁止植物等の譲渡
その他の処分の制限
又は禁止に関すること。
前各号の条件に違反したときは、
当該許可を取り消し、
又は当該移動禁止植物等
及び その生産物の
廃棄を命ずることがあること。