植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の五 # 消毒の確認及び確認の表示

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の二第一項
消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、

別表四の地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装について行う。

2項

消毒の確認は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。

3項

消毒の確認を受けようとする者は、

当該確認を受けようとする
消毒を行なう二日前まで

植物防疫官に
消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
消毒の確認を申請した者に対し、

あらかじめ 消毒の確認の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
消毒の確認を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
消毒したと認める旨を示す表示は、

消毒の確認をした場合に、

当該植物 又は その容器包装に
消毒確認証明書(第二十二号の十様式
若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、

又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、

若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を
はり付けてするものとする。