植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の八 # 移動禁止植物等の移動許可

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けようとする者は、

その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して

農林水産大臣に

移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を
提出しなければならない。

2項

農林水産大臣は、

法第十六条の三第一項ただし書の規定による
許可をしたときは、

当該許可を申請した者に対し、

許可したことを証する書面(第二十二号の十五様式)を
交付するものとする。