法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けようとする者は、
その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して
農林水産大臣に
移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を
提出しなければならない。
法第十六条の三第一項ただし書の
許可を受けようとする者は、
その者の住所地を管轄する
植物防疫所を経由して
農林水産大臣に
移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を
提出しなければならない。
農林水産大臣は、
法第十六条の三第一項ただし書の規定による
許可をしたときは、
当該許可を申請した者に対し、
許可したことを証する書面(第二十二号の十五様式)を
交付するものとする。