法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物 又は指定物品の欄に掲げる植物 又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第三十五条の六 # 消毒の基準
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号