植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十五条の四 # 移動検査及び検査確認の表示

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十六条の二第一項
検査(以下この条において「移動検査」という。)は、

次の各号に掲げるものについて行う。

一 号

別表三
一の項、
二の項、五の項 及び六の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

及び これらの容器包装

二 号

別表三の三の項
及び四の項の

地域の欄に掲げる地域内にある
植物の欄に掲げる植物

2項

移動検査は、

植物防疫所 又は植物防疫所長の
指定する場所で行なう。


ただし

当該植物 又は その容器包装の所在地で
移動検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

次の各号いずれかに
該当するときは、

当該所在地で行なうことができる。

一 号

前項各号に掲げる植物
又は その容器包装について、

当該植物の数量が多く、

かつ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるとき。

二 号

前号のほか、
前項第二号に掲げる植物について、

移動検査を行う間における
当該植物の栽培の管理等のため

必要があると認めるとき。

3項

移動検査を受けようとする者は、

当該植物 又は その容器包装を
移動しようとする日の
二日前まで前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に

植物防疫官に
検査申請書(第二十二号の四様式)を
提出しなければならない。

4項

植物防疫官は、

前項の規定により
移動検査を申請した者に対し、

あらかじめ 移動検査の期日を
通知しなければならない。

5項

第三項の規定により
移動検査を申請した者には、

第十二条の規定を準用する。

6項

法第十六条の二第一項
有害動物 又は有害植物が
付着していないと認める旨を示す表示は、

移動検査の結果、

当該植物 又は その容器包装に
別表三の備考の欄に掲げる有害動物
又は有害植物が付着していないと認めた場合に、

当該植物 又は その容器包装に
検査合格証明書(第二十二号の五様式
若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、

又は検査合格証印(二十二号の七様式)を押印し、

若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を
はり付けてするものとする。