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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
第三十八条
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協力成績の報告
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施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@
最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
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農業
植物防疫法施行規則
第三十八条
1項
法第十九条第二項
の規定により
協力指示書の交付を受けた者は、
当該協力指示書に記載された
防除に関する業務の完了後
一箇月以内
に
協力成績書(
第二十五号様式
)を
農林水産大臣に
提出しなければ
ならない。