植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第三十条 # 合格証明書等の交付

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、

法第十条第一項の規定による
検査の結果、

当該植物 及び その容器包装を
合格としたときは、

当該植物 又は その容器包装に
合格証印(第十八号様式)を押印し

又は当該申請者に
合格証明書(第十八号様式。当該植物 及び その容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十八号の二様式)を
交付しなければならない。


ただし

輸入国において
特別の要求があるときは、

その要求に応ずる証明書を
交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、

法第十条第三項の規定による
検査の結果、

当該植物を合格としたときは、

当該申請者に対し、
合格証明書(第十九号様式
及び合格証票(第十九号様式)を

交付しなければならない。


ただし

当該植物について
法第十条第一項の検査を行うに当たつて、

同条第三項の検査に合格したことが
不明となるおそれがないと認められるときは、

合格証票の交付を
省略することができる。

3項

植物防疫官は、

第二十五条第一項但書の申請に係る
包装材料が輸入国の要求に
該当していると認めて合格としたときは、

当該申請者に対し

合格証明書(第二十号様式)を
交付しなければならない。