法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。
植物防疫法施行規則
#
昭和二十五年農林省令第七十三号
#
略称 : 植防法施行規則
第三十条 # 登録検査機関の登録
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
七
号
定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録 及び貸借対照表。
ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
申請の日の属する事業年度 及び翌事業年度における事業計画書 及び予算書
四
号
登録免許税の納付に係る領収証書
五
号
次の事項を記載した書類
イ
ロ
ハ
六
号
検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要 及び当該検査業務を行う組織に関する事項
イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項
検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要 及び全体の組織に関する事項
前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類
その他参考となる事項を記載した書類
第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。