法第七条第一項第一号の
農林水産省令で定める
地域 及び植物は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
別表二に掲げる地域 及び植物
別表二の二に掲げる地域
及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
別表一の二に掲げる地域
及び植物(同表に掲げる地域において 栽培されたものを除く。)