植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十一条 # 処分後の通知

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

植物防疫官は、

法第九条第一項から 第三項まで
規定により、

植物 又は輸入禁止品
及び容器包装を廃棄したとき

又は消毒したため
著しく毀損したときは、

これを所有し、
又は管理する者(郵便物の場合にあつては その名宛人)に
対して その旨を通知し、

且つ、これらの者の
要求があつたときは、

証明書(第九号様式)を
交付しなければならない。

2項

植物防疫官は、

法第八条第五項の規定により
郵便物を検査し、

法第九条第一項から 第三項まで
規定により

郵便物を消毒し、
若しくは廃棄するため、

当該郵便物を日本郵便株式会社の
事業所から受領したとき

又は第十五条の規定により

当該種苗を日本郵便株式会社の
事業所から受領したときは、

当該日本郵便株式会社の事業所に
受領証(第十号様式)を
交付しなければならない。