法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物 又は物品 及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。
ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物 又は物品 及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。
ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物 又は物品 及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物 又は物品 及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。