法第十条第一項の検査は、
植物防疫所で行う。
但し、
当該植物
及び その容器包装の所在地で
検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、
当該植物の数量が多く、
且つ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるときは、
当該所在地で行うことができる。
法第十条第一項の検査は、
植物防疫所で行う。
但し、
当該植物
及び その容器包装の所在地で
検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、
当該植物の数量が多く、
且つ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるときは、
当該所在地で行うことができる。
輸出植物の包装材料として
使用する土につき行う
法第十条第一項の検査は、
前項の規定にかかわらず
その採取地
又は その調製場所で行う。