植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十七条 # 検査の場所

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十条第一項の検査は、
植物防疫所で行う。


但し

当該植物
及び その容器包装の所在地で

検査を受けたい旨の
申請があつた場合において、

当該植物の数量が多く、

且つ、不合格品の補充の便宜等のため
必要があると認めるときは、

当該所在地で行うことができる。

2項

輸出植物の包装材料として

使用するにつき行う
法第十条第一項の検査は、

前項の規定にかかわらず

その採取地
又は その調製場所で行う。