植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第二十三条 # 栽培地検査

@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正

1項

法第十条第三項の植物は、

  • てつぽうゆり、
  • やまゆり

及び かのこゆり(これらの変種 又は品種を含み、野生のものを除く。以下同じ。
並びにチユーリツプとする。